名称
第1条
この会はすこう小規模ケア事業所連合会(以下「本会」という。)と称する。
目的
第2条
本会は、会員相互の連携を深め、事業の向上発展を図るとともに、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
会員
第3条
本会の会員は、須高地区にある小規模ケア事業所とする。
事業
第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 小規模ケア事業所の向上に関する事業
- 職員の資質の向上に関する事業
- 会員相互の連絡調整
- 関係機関ならびに各種団体との連絡調整
- 将来に渡っての地域ケアの研究
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
事務局
第5条
本会の事務局は、長野県須坂市臥竜六丁目八番二十六号に置く。
役員
第6条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 若干名
- 監事 1名
役員の選任
第7条
会長、副会長は会員の中から総会において選出する。
2 幹事は、会員の中から互選する。
3 監事は、会長が指名し、総会において報告する。
役員の任務
第8条
会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、これを代行する。
3 幹事は、会務を執行する。
4 監事は、会務の執行状況および会計を監査する。
役員の任期
第9条
役員の任期は2年とする、ただし、再選を妨げない。
2 補欠により就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
会議
第10条
会議は、会長が招集する。
2 会議は、総会、正副会長会議、役員会その他必要な会議とする。
総会
第11条
総会は、通常総会および臨時総会とする。
第12条
総会は、次の事項について議決する。
- 会則の変更に関すること
- 事業計画および収支予算に関すること
- 事業報告および収支決算に関すること
- その他、総会に付すべき重要なこと。
第13条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは会員の過半数から目的を示して請求があったときは、 すみやかに開催しなければならない。
第14条
総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。
第15条
総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって成立する。
第16条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
- 時および場所
- 出席人数およびその氏名
- 審議事項
- 議事の経過および議決の結果
2 議事録には、議長および議事録著名人2名が署名押印する。
会計
第17条
本会の経費は、会費、事業収入、助成金、寄付金等をもって充てる。
会計年度
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1目に始まり翌年3月31日に終わる。
会費
第19条
本会の会費は、10,000円/年とする。
附則
第21条
この会則に定めるもののほか、本会運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則 この会則は、平成22年8月24日から施行する。